住宅ローン減税 元配偶者譲渡では適応は
この度、離婚しました。その時、自宅を元配偶者(夫)から譲渡受ける形で、ローン残債を私が受け継ぎました。金融機関は夫とは別の銀行です。銀行の話しではローン減税対象外では?という事言われましたが、対象外なんでしょうか?如何なんでしょうか?
税理士の回答

回答します
離婚による財産分与に伴う、住宅の取得とそれに伴う住宅ローン控除は対象となります。
かつては、認められていませんでしたので、銀行の方が勘違いされた可能性があります。
ローン控除の対象とならない「住宅の取得」として
① 住宅の取得が贈与によるもの
② 既存住宅を取得する者と生計を一にする者から取得し、その後においても生計を一にする親族等から取得 となっています。
しかし、お尋ねの既存住宅の取得は、財産分与のよるものであり①贈与による取得ではないこと、②既に離婚して場合は、「生計を一にする親族等」からの既存住宅の取得にも該当しませんので、居住要件等その他の要件を満たしていれば、住宅ローン控除を受けることができます。
国税庁HPに掲載されている参考箇所を紹介します。
タックスアンサーNo1237「離婚による財産分与で住宅の共有部分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1237.htm
早速のご回答感謝します。このローン減税は金額も大きいので助かります。ありがとうございました。

お返事ありがとうございます。
今年、財産分与をされたのであれば、来年確定申告を行う必要があります。先のタックスアンサーNo1237を印刷したうえで、税務署に相談されることをお勧めします。
なお、還付申告の場合1月から申告ができます。新型コロナの不安もあると思いますので、年明け早々の方が税務署も混雑しないと思われます。
度々のご丁寧なアドバイス感謝申し上げます。早速、来年早々確定申告したいと思います。ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
税務署に相談に行くのは大変かも知れませんが、事前に必要書類を用意されて(提出の必要なものはコピーして)から伺うことをお勧めします。
本投稿は、2020年10月14日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。