青色申告/家賃収入/住宅ローン控除/自宅兼事務所
(1)10月末に新居に引越し、11月より、今の家を賃貸に出し家賃収入を得て、新居は自宅兼事務所にしたいと思います。
(2)新居購入にあたっては、住宅ローンを組んで、住宅ローン控除を全額得たいと思います。
(3)それにあたり、実態もその理解ですが、新居の減価償却、金利、電気ガス水道ネットの1割を事務所費用として計上出来ればと思います。
(4)ご質問は、新居購入にかかる費用(不動産会社の仲介料、住宅ローンの手数料、登記関連費用)の一部も、家賃収入を得るにあたっての事務所費用として計上する事は出来るのでしょうか?
税理士の回答

境内生
不動産会社の仲介料は土地建物の取得価額になりそれぞれに按分します。建物の減価償却費の事業用部分は経費計上できます。住宅ローンの手数料、登記関連費用の一部も、事務所としての事業用割合部分は経費計上できますが、そもそもこの事業といっておられるのが、今の建物を賃貸にだすことを事業といっておられるのであれば単なる不動産所得であるため私見ですが事業実態としてその事業用割合はほとんど認められないと考えます。
本投稿は、2020年10月18日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。