共働きでの住宅ローン控除制度活用について
■質問趣旨
妻の実家をご両親から譲り受けたので、贈与税の節税をしつつ、リフォームに伴う住宅ローン減税を共働きメリットを生かして最大に享受したい。
■背景
・妻の実家を譲受(移転登記は未処理)
・リフォーム会社と打ち合わせをしており、現在の見積もりで700万円程度。
・ネットで調べると、連帯債務にすると共働きでそれぞれ住宅ローン控除受けられるとのこと。
■課題
住宅ローンを連帯債務とする際、夫婦それぞれで債務比率を50:50にしようと思いますが、それは建物の持分比率と連動することはありませんか?
ないのであれば、素直に妻名義で贈与契約と移転登記を済ませたいと思います。
税理士の回答

増改築前に一部でも自己の所有分がないと住宅ローン控除は受けれません。家の持分と債務比率が変わると贈与税が発生しますので債務比率を50:50にするのであれば家の持分も50:50にするのが一番簡単です。
御返事有難うございました。
頂いたアドバイスをもとにして、決めたいと思います。
本投稿は、2020年10月22日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。