申告ミスで住宅ローン控除が受けられないと言われました。どうにか控除を受けることはできないでしょうか?
昨年、9月に新築で住宅を購入しました。そして、翌年の確定申告をネットで調べながら行った際に、ネットの記載通りに住宅借入金等特別控除欄、新築等特別税額控除について、住宅ローンなしと申告してしまいました。
今年の年末調整時に、住宅借入金特別控除申告書が届かなかったことを税務署で確認したところ、昨年度の確定申告で住宅ローンなしと申告してしまったので、「そこの申告部分については、修正できず、ローン控除が出来ません」と言われてしまいました。本当に修正できないのでしょうか。今後、10年間控除が受けられないのはとても辛いです。意見をお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
初年度については、税務署での申告です。
源泉徴収票などをすべて持って行って、昨年の確定申告をやり直してください。
できると思います。
また、できない場合にも、2年目からはできます。
とにかく、初年度は、契約書・領収書・すべての書類をもって、税務署で行う必要があります。
どのように税務署とのやり取りがあったかは、わかりませんが、休み明けに一番に税務署に言ってください。
至急行動を起こしてください。
本投稿は、2020年11月29日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。