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確定申告での住宅ローン控除の追加

給与所得者です。
5年前に取得した住宅について初年度は確定申告、2年目以降昨年までは年末調整にて住宅ローン控除を受けてきました。
令和2年にリフォームローン約300万円を利用して一般の増改築(費用200万円)を行いました。
増改築分の控除を受けるためには今度の確定申告で計算明細書・その他の書類を提出しなければならないと考えています。
お教え頂きたいのは、今度の確定申告においての申告手続きです。
当初(5年前取得)分の内容についても計算明細書を作成する必要があるのか、当初分は年末調整にて適用され源泉徴収票に記載されるため計算明細書は不要でしょうか。
まだ令和1年バージョンですが、国税庁の確定申告書作成コーナーで計算してみようと試してみましたら、源泉徴収票に記載されてあると、増改築分の内容を入力しようとしても出来ないとの旨が表示されてしまいました。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

源泉徴収票は、住宅ローン控除がある場合には、確定申告の際には、参考になっているのでは、
e-taxのそふとの内容がわかりませんので・・・。
住宅ローン控除も、源泉徴収票は徴収票としての参考資料になるのでは、
2回目は、税務署に行ってその一回目を申告します。
ので、書類を持っていき、税務署の資産税課に行ってください。
そのうえで、2回目を行ってください。

前の分と合わせて、損をしないように、お願いします。

ご教示願いたかった点である年末調整済分の計算明細書は必要なのでしょうか、不要なのでしょうか。
税務署に行って下さい、とのご回答はおっしゃる通りかもしれませんが、事前に作成できるものは用意しておきたいと考えています。
etaxソフト利用の件は、試算として作成したときのことを記しただけですので、上記の要不要をお教え頂きたいとの趣旨で投稿したしました。

源泉徴収票。
住宅ローン控除を受ける場合の2回目の借入金残高証明書・増改築の資料。
1回目の控除明細書。年末の残高証明書。・・・年末調整で受けなかった場合には・・・。
その他、年末調整で控除を受けなかった、書類を税務署に持っていき、行ってください。

年末調整済の方については、源泉徴収票を添付すれば、その計算明細書は作成不要ということでしょうか。
その点に絞り、お教え下さるとありがたいです。

年末調整済の方については、源泉徴収票を添付すれば、その計算明細書は作成不要ということでしょうか。
その点に絞り、お教え下さるとありがたいです。

はい必要ありません。年末調整で済んでいるので。
でも、確定申告で、税務署で行う場合には、1回目の、住宅ローンのところだけは、書類を持参したほうが、間違いなく行えます。
よろしくお願いいたします。

税務署に出向く予定はなく郵送するつもりですが、年末調整済分は作成不要との先生のご回答であり感謝申し上げます。

本投稿は、2020年12月07日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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