住宅ローン控除と3000万円の特別控除について
お世話になります。
住宅ローン減税と3000万円の特別控除の兼ね合いについて、
ご質問させてください。
2019年3月、新居A(マンション)を購入。同月、入居開始。
2020年2月、初回の住宅ローン減税を確定申告。同年、4月に還付金。
2020年12月、年末調整にて、2回目の住宅ローン減税を申請。
ここまでは良いのですが、諸事情で住み替えをすることになり
2021年4月に売却、同月に新居B(マンション)に入居となります。
新居Aの売却益が出る予定なので、翌年2022年に確定申告で売却益の申告を
するのですが、以下についてお教えください。
1.2022年の確定申告
住宅ローン減税は2回しか受けておらず、売却益の方が大きいです。
2022年の確定申告にて、3000万円の特別控除を
適用することは可能でしょうか。(例えば、2019、2020の
住宅ローン減税の申告を取り消すなどして。
その分の2回分の減税は納付する)
※そもそも、そんなことはできないのかもしれませんが。。
というか、2019年の初回の住宅ローン減税を受けているから、
翌年(2020)、翌翌年(2021)は、3000万円控除は、そもそも不可能?
2.新居Bについて
近い将来ですが、転勤の可能性もあります。。
最悪、新居Bを売却となった場合、かつ、売却益が出た場合、
3000万円の特別控除が適用できる条件は以下の認識でよいでしょうか。
(1)2021年新居Bに入居後、住宅ローン減税を申請しない
(2)2020年に新居Aの2回目の住宅ローン減税を申請しているので
2021年、2022年は適用不可。2023年以降に売却となった場合、
3000万円の特別控除が申請可能。
自分でも調べたりしたのですが、いまいち解釈がわからず。。
お手数をおかけしますが、御指南いただけましたら、幸いです。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

2021年のAマンション売却で3,000万円控除と、2019年、2020年のAマンションのローン控除は併用できます。
2021年取得のBマンションについてはローン控除を適用できません。
なお、Bマンションについて3,000万円控除が適用できるのは、2024年以降の売却の場合です。
3,000万円控除とローン控除には、重複制限がありますが、それは別物件のケースです。
また、3,000万円控除には、3年に一度という条件があります。
事例で説明すると、
2021年のAマンションの3,000万円控除と2019年、2020年のAマンションのローン控除は同一物件のため併用できます。
次にBマンションについて
2021年の取得では、同年に別物件(A)の3,000万円控除を受けると、ローン控除が使えません。
また、2022年と2023年の売却では、3年に一度(2021年にAマンションで3,000万円控除を受ける場合)の制約で3,000万円控除を受けることができませんが、2024年以降は大丈夫です。

捕捉します。
3,000万円控除とローン控除には、それぞれ条件があります。
例えば、
3,000万円控除では、主たる居住用かどうか、買主が一定の親族等や同族法人でないことなど。
ローン控除でも、合計所得金額が3,000万円以下であることなど。
鎌田様
お忙しい中、早速のお返事ありがとうございました。重複不可なのは、別物件の場合ということですね。そこを勘違いしておりました。
ということであれば、
3000万円特別控除適用後、
マンションBに住み続けることができたと
しても、何年たっても、住宅ローン減税は
申請できないという理解で
よいでしょうか。

ご質問のとおり、2021年に取得したマンションは、何年経ってもローン控除を適用できません。
(注)
正確には、取得後の増改築などは対象になります。
また、入居が2024年であれば併用できますが、取得から6ヶ月以内に入居するという条件がありますので、2021年の取得で2024年の入居は非該当です。
2021年にマンションAで3,000万円控除を受けると、2023年までに取得して居住した自宅については、いつまでもローン控除が受けられません。
2024年に居住開始した自宅については、ローン控除を適用できます。
ローン控除と3,000万円控除の併用に関して、制度改正がありました。
令和2年4月1日以後の譲渡では、マンションBに居住した年とその前2年にその後の3年の合計6年間、併用ができません。
令和2年3月31日以前の譲渡では5年間です。
お忙しいところ、ご回答ありがとう
ございました。非常に参考になりました!
本投稿は、2020年12月08日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。