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住宅購入に際しての贈与税・住宅ローン控除について

無知が故分かりづらい文章になるかもしれないですがすみません。

先日新築物件を購入しました。
土地建物諸費用込み約2600万円(¥25971256)
このうち、
私(妻)口座から約100万円(¥971256)と、私の母から500万の贈与を受け、頭金として出しました。
残りの2000万円を夫の口座からローンで支払いしていきます。(私は連帯債務者です)

恥ずかしながら無知で、「持分割合」というものを自分たちで決めることを知らずに購入しました。
ハウスメーカーに持分割合をどうしますか?と聞かれ悩んでいると、「奥様を連帯債務者にして持分を少しでも持ってもらった方が、住宅ローン控除を2人分受けられますよ。ただ奥様の持分が多い分、旦那さんの住宅ローン控除額が減ります。」と言われ、よくわからないまま、少しだけ持分を、という気持ちだけで、妻1/10、夫9/10という形で登記登録してしまいました。
その後改めて調べていくうちに「持分割合を間違えると、贈与税がかかる!」等の情報を知り、計算し直して司法書士さんに錯誤登記をお願いしようとしているところです。
司法書士さんが計算したところ、このままでは贈与税が34万円かかるとのことでした(どついう計算かわかりませんが)

改めて持分割合を計算すると
夫:2000万/2600万=10/13
妻:600万/2600万=3/13
という形になるかと思いますが、こんな単純計算で良いのか心配です。

①来年の確定申告の際に「贈与税の非課税申告」をしたいが、この持分割合であれば贈与税はかからないか?
②住宅ローン控除は2人とも受けられるのか?

とにかく一番には、贈与税がかかってしまわないかを心配しています。
アドバイスよろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問内容で2600万円の登記の持分を10分の1にされように見受けられますので、今のままで行くとご主人が奥様から340万円相当の贈与を受けたことになり、贈与税は23万円になります。錯誤登記をすれば問題ないかとは思いますが、そもそも連帯債務についての持分がわかりません。奥様はローンを組んでいるのであれば住宅ローン控除は適用できるのですが、連帯債務の割合を考慮すれば自己資金の分も合わせると持分登記の割合も変わるように思われます。あとお母さまから奥様への住宅取得資金の贈与ですが、要件を充たしていれば非課税にはなります。再度、連帯債務の割合はいくらなのか、持ち分の割合はいくらなのかをはっきりさせた方がよいかと考えます

ご返信ありがとうございます。
連帯債務の割合=登記割合です。

そうであれば奥様の負担額は600万円+200万円=800万円ですのでこのままだと贈与税は(800万円-260万円-110万円)×30%-65万円=64万円になります。連帯債務の申請時の割合は通常所得割合で行い既に9対1と申請されていますので変更できません。したがって登記の正しい持分は
夫1800/2600 妻 800/2600になります。

すみません、私の負担額の200万円というのはどこから出てきた数字ですか??

実は登記の話の際には「持分割合はどうしますか?」と聞かれて答えたのですが、住宅ローンの申し込み時にそんな話題は一切出ず、持分割合というものは登記上の話だけだとつい最近まで思っていました。
今日金融機関に「連帯債務の負担割合はどうなっていますか?」と聞いたところ「もし夫が払えばなくなった場合は妻に支払う義務があるというだけの話で、負担割合というものはない」と言われました。
その後担当の方から追ってお電話を頂き、「もし住宅ローン控除の際に申告する割合のお話であれば登記と同様で9:1にしてください」とのことでした。

200万円は借入金2000万円の連帯債務10%の200万円を奥様が負担しているという前提です。連帯債務はそれぞれの債務者が返済の義務を負うこととなる債務の金額は、特約によって定めることもできます。そうでなければ、それぞれの債務者の受けた利益の割合、つまり、持分割合によります。今回は特約を連帯債務割合を10%にされたと解しています。特約を付されていないのであれば持分割合になりますが、自己資金の額とローンからの拠出額で持ち分は決まりますので特約を付ける際に安易に持ち分とすると贈与税の問題は生じます。

本投稿は、2020年12月09日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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