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住宅ローン控除について

2018年にマンション購入し、住宅借入金控除をうけています。名義は主人ですが、支払いは夫婦で負担しています。
初年度は控除で40万円口座に税務署から入金がありました。
次年度(2019年度)からは主人が会社員のため、会社の年末調整で対応しております。
我が家では控除分を貯蓄にしようときめておりますが、2020年1月の給与明細の年末調整欄をみたら、179,715円と記載があり、いくら住宅ローン控除分としてかえってきたかわからず、困っています。

以下が、会社の総務に確認した内訳ですが、知識がなく理解できず、恐れ入りますが解説と、貯金すべき金額(住宅ローン控除の金額)をおしえていただきたいです。

<住宅借入金控除>
・住宅借入金控除額 400,000円
 ※給与等の金額、保険料控除等から算出した年税額 547,100円
 から上記 住宅借入金控除額を引き、
 復興税を乗じた金額が以下の「年調年税額」となります。

・年調年税額 150,100円
・徴収税額(2019.1月~12月給与等の所得税額) 338,235円
【差額】 188,135円(還付)

<2020年1月所得税>
・2020年1月 所得税額 8,420円
・還付金 188,135円
【差額】179,715円


以上です。
よろしくおねがいします。

税理士の回答

ありがとうございます。
そうなんですね、安心しました。

ちなみに、以下はどのように理解すればよいのでしょうか。



 ※給与等の金額、保険料控除等から算出した年税額 547,100円
 から上記 住宅借入金控除額を引き、
 復興税を乗じた金額が以下の「年調年税額」となります。

・年調年税額 150,100円
・徴収税額(2019.1月~12月給与等の所得税額) 338,235円
【差額】 188,135円(還付)

※追加の質問※
控除額40万円ということは、主人からそのま40万円集金してもよいということでしょうか。
恐れ入りますがご確認よろしくお願いいたします。

住宅ローン控除が無い場合の所得税が、547,100円。
そこから住宅ローン控除を差し引き、これに復興税2.1%乗じると、150,100円。
 547,100-400,000=147,100 
 147,100×1.021=150,189 端数切捨てで 150,100
年調までに天引きした所得税が 338,235円
差額が、還付になります。

集金するかどうかはご夫婦の問題です。
ちなみに、
2018年は、年末調整時に差額20万円位を追加で納税して、翌年の確定申告で40万円の還付を受けていると思います。
2019年は、年末調整時に追加の納税が無く、1月で還付のみ発生ということです。
年末調整時の追加納税が、ご主人の給与からだったとすると、40万円の集金という考えたにもなるのかなと。

ご丁寧にありがとうございます。
しつこくて申し訳ありません。

ちなみに↓
2018年は、年末調整時に差額20万円位を追加で納税して、翌年の確定申告で40万円の還付を受けていると思います。

こちらについては、住宅ローン控除の申請をしたために、20万円くらい追加納税しなければならなくなり、年末調整で追加納税しているということなのでしょうか。
そうすると、2018年分は確定申告で還付を受けた40万円そのままを貯金に回したのですが、実質20万円が還付されたというイメージですかね。

※しつこいのでお手を煩わせない程度で可能であれば返信いただければとおもいます。

2018年は、年税額540,000円で、源泉が340,000円。
年調でローン控除がないため、不足分20万円を納付。
確定申告で、40万円の還付。

年調の20万円の納付は、ローン控除を申告したためではなくて、年調で不足が生じたため。
初年度のローン控除は、確定申告で還付を受けるという制度になっており、年調で受けることができないためです。
年調でローン控除を受けるためには、税務署発行の証明書が必要です。
この証明書は、確定申告の内容を確認し、その内容に基づいて発行することになり、申告前に証明書を発行できないためです。

結局、源泉された所得税34万円の内20万円が戻ってきたことになります。

本投稿は、2021年01月18日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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