[住宅ローン控除]年末調整還付が少ない - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年末調整還付が少ない

質問させてください。
昨年2020年の年末調整還付は会社から¥64446戻ってきました。
住宅取得のため、昨年は税務署にて住宅ローンの確定申告を行い、2020/3に税務署より¥153500還付されました。
会社と税務署から合わせて¥217000ほどの還付でした。


今年度も本日還付があったのですが
¥123461でした。
一昨年よりも昨年は収入が80万ほど減りました。
¥123461というのは、2020年1年で払った所得税の合計でしょうか?
所得税を払った分が還ってくるということでしょうか?

そうなると、昨年支払った所得税は15万円ほどなのに
会社+税務署合わせて¥217000
ほど還付されてるのは、もらい過ぎということでしょうか?

令和1.2年の年末調整載の情報を載せます。



*令和1年度*
給与後の支払い金額《5782299》
給与所得控除後の給与等の額《4084000》
所得控除後の合計《1604582》
社会保険料等控除額《766484》
生命保険料の控除額《67802》
地震保険の控除額《10296》
配偶者控除額《380000》
基礎控除額《380000》
算出年税率《150400》
差引き課税給与所得合計《2479000》
速算表税率《10%》
速算表控除額《97500》
年長年税額《153500》
徴収済額《217946》
差引き超過額又は不足額《64446》




*令和2年*
給与後の支払い金額《4957558》
給与所得控除後の給与等の額《3524800》
所得控除後の合計《1624639》
社会保険料等控除額《696837》
生命保険料の控除額《67802》
地震保険の控除額《0》
配偶者控除額《380000》
基礎控除額《480000》
算出年税率《95000》
差引き課税給与所得合計《1900000》
速算表税率《5%》
住宅借入金等特別控除額《95000》
速算表控除額《0》
年調年税額《0》
徴収税額《123461》
差引き超過額又は不足額《123461》

税理士の回答

 説明します

還付金額は正しいと思われます。要因は
 ①ローン控除による還付金はコーン控除が無かったとし場合の「所得税額」が上限であるということと、
 ②会社の「年末調整」おける還付金額は、事前に預かった所得税(源泉所得税=徴収税額)と年末調整で計算した所得税(年調年税額)との差額を還付するということ、
 ③ローン控除1年目は必ず確定申告によるので、「②」での還付金額には1年目のローン控除は加味されないことによります。

【検算】 
 前提として、貴方の年収が約50万円減少しているので、毎月の給与や賞与で徴収した所得税(徴収税額)が、令和1年は217,696円から令和2年は123,461円と減少していることを確認してください。
1  住宅ローンが無いとした時の「年調年税額」
   ※ 年収の減少から税率も10%から5%となっています。
   令和1年  153,500円
   令和2年  96,900円
2 住宅ローン控除が無いとした時の、会社からの還付金額
   令和1年  217,946円 - 153,500円 = 64,446円
   令和2年  123,461円 - 96,900円  = 26,561円
3 住宅ローン還付額
   令和1年   153,000円
   令和2年   96,900円 (所得税額が上限のため)
4 令和2年の還付額
   26,561円 + 96,900円 = 123,461円 
  会社の還付金額と合致します。

  参考にしてください。

先生のご回答、とても分かりやすく、やっと理解できました!!
50万年収が下がるとこんなにも支払う税金も違うのですね。。
数字で見てみないとわからないものですね。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。

 ご理解いただけて幸甚です。
 なお、住宅ローン控除額については、多分控除しきれなかった額があると推察されます。
 控除額の残額がある場合は令和3年分の「住民税」で調整されますので、念のためお伝えいたします。

ご丁寧にありがとうございます。

住宅ローン控除は年末残高の1%というものでしょうか?

残高が3000万ほどありますので、30万ということですよね?
その30万から、96900円を引いた額が、
住民税から控除されるということでしょうか?

回答します

 控除される金額については、年末調整で記載した「住宅借入金等特別控除申告書」の計算書をみないとはっきりは言えません。すみません。
 なお、「源泉徴収票」の(摘要)欄の下あたりに控除の対象金額が記載されています。
 原則は、御理解のとおり
 住宅借入等特別控除額の対象金額 - 96,900円= 残額 が住民税で控除される金額です。(一部例外もあります。説明は割愛させていただきます)

 「総務省」HPの説明箇所を添付します。なお、特に手続きは必要ありません。参考にしてください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html

本投稿は、2021年01月20日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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