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住宅ローン控除

確定申告でローン控除を受けます。
土地建物新築で、土地についての取得対価ですが、固定資産税清算金と分筆費用、司法書士手数料を支払っています。
これは取得対価に含めますか?

税理士の回答

不動産購入時に支払う「固定資産税精算金」は、取得価額に含まれます。不動産購入のために必要な費用として、売買代金の一部と考えられています。
「司法書士報酬」は、取得価額に含まれません。登記関連費用は、あくまで第三者対抗要件を具備するための費用であって、取得に要した費用ではないためです。
分筆と土地の取得との関連がわかりませんが、分筆しなければ土地を取得できないのであれば、「分筆費用」は「土地の取得に要する費用」として取得価額に含まれます。

丁寧に教えて下さりありがとうございました。

すみません、不動産取得税、登録免許税は、取得の対価には、含まれるのでしょうか?

マイホームの取得等に伴って支出した登録免許税や不動産取得税は、マイホームの取得等の対価の額には含まれません(マイホームの取得等のために直接要した費用とはいえないので)。

本投稿は、2021年01月27日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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