【改定申告】中古住宅購入の住宅ローン控除について
9年前に2021年で築42年の木造中古住宅を約1,800万円で購入し、約400万円かけてリフォームをおこないました。
その際控除の対象が下記と知りましたが、⑤が対象外となり行えないと判断しました。
この判断はあっておりますでしょうか。
またその後、⑥を知ったのですが時間が経った今、申告して5年前までの還付漏れとして申告できるでしょうか。
ご教授宜しくお願い致します。
①自らが居住する住宅であること
②床面積が50平方メートル以上
③住宅ローンの借入期間が10年以上
④住宅ローンの適用を受ける年の年収が3,000万円以下であること
⑤(中古住宅の場合)鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの耐火建築物で築25年以内、非耐火建築物で築20年以内
⑥(増改築の場合)工事費100万円以上
税理士の回答

この判断はあっております。⑥は申告して5年前までの還付漏れとして申告できると思います。
川村 様
ご教授くださり感謝いたします。
還付漏れとして申告いたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月28日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。