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住宅ローン控除について

実家の建て替えで、私(娘)が住宅ローンを組みます。
実家には母が一人暮らしをしており、私は仕事の関係で家を出ています。時々は実家に帰りますが、同居するのは7年後(定年退職後)です。住宅取得時に住民票を実家に移しますが、住民票と現住所が異なっていても住宅ローン控除を受けることはできますか。

税理士の回答

住宅借入金等特別控除は、取得後6ヶ月以内に居住を開始し、引き続きその年末まで居住するという要件があります。
したがって、この要件をクリアしなければ控除は受けることができません。

住宅の取得は令和3年10月です。実家からの通勤も可能ですので、取得後に居住を開始し、引き続き年末まで居住は可能です。
ただ、通勤時間がかかるため、翌年また家を出た場合は、住宅ローン控除を受け続けることはできますか。

住宅借入金等特別控除は、各年年末まで引き続き居住しなければ受けることはできません。
したがって、途中で居住をやめた場合にはその年以降は受けることはできません。

別の方への回答に次のような内容があったのですが、私の事情では該当しないのでしょうか。

次の要件を満たしておれば住宅借入金等特別控除を受けることができます。
「家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。」

これは単身赴任に起因して居住できないケースであって、あくまで例外です。
したがって、遠距離通勤のために居住しなくなったケースはこれには該当しません。

本投稿は、2021年03月07日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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