住宅借入金等特別控除の中古住宅の取得について
中古住宅を購入した際に住宅控除を受ける要件として、
「家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。」
とありますが、例えば、平成8年2月に新築された中古物件で、平成28年5月に取得した場合、20年3カ月となり、対象外となるのでしょうか?
20年ちょうどの場合、1年未満の考え方を教えてください。
税理士の回答
建築されてから取得の日までの期間は、新築の登記がされてから購入日までの期間ですので、1日でも過ぎれば20年超になります。
しかし、20年超であっても「耐震基準適合証明書」があれば住宅ローン控除の対象になります。
「耐震基準適合証明書」は建築士に作成してもらうため不動産業者に確認する必要があります。
本投稿は、2017年02月19日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。