住宅取得等資金の非課税について
2021年6月に新築マンション3500万の契約を検討中です。(省エネ等住宅ではありません)
母から1000万の資金援助を受ける予定なのですが、住宅取得等資金の非課税は住宅ローンと諸経費に充てることは出来ないと知り、頭金に充てたいと考えております。
そこで翌年の2022年6月に引渡し(居住予定)の場合、住宅取得等資金の非課税を適用するために、母からの入金時期と非課税の申請時期が不明のため、ご教示お願いします。
税理士の回答

中島吉央
分譲マンションや建売住宅の「取得」は売主から引渡しを受けたことをいうとされており、贈与の年の翌年3月15日において、その住宅用家屋が屋根を有し土地に定着した建造物と認められる時以降の状態にある場合であっても、引渡しを受けていなければ、特例を適用することはできません(措通70の2-8、70の3-8)。
となると、今年の贈与では、相談者様の状況では「取得」期限の要件を満たさないことになるのですが、現行の制度は今年の年末までの贈与に対してです。税制改正で延長すると思いますが、現状では不明です。
なお、新型コロナウイルス感染症に関し、感染防止拡大防止の取組に伴う工期の見直し、資機材等の調達が困難なことや感染症の発生などにより工期が延長されるなど自己の責めに帰さない事由により、贈与を受けた年の翌年の3月15日(以下「取得期限という。」)までに家屋の新築又は取得ができなかった場合は、取得期限について、1年の延長が認められています(措法70の2⑪、70の3⑪)。
居住期限については、贈与を受けた年の翌年12月31日(最大限度)までとなっていますが、同様に、1年の延長が認められています(措法70の2⑩、70の3⑩)。
国税庁HP No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
早々のご回答ありがとうございます。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
と記載があり、まだ住んでいなくても問題ないかと思っておりました。

中島吉央
上記リンク先の(8)のことだと思いますが、これはいわゆる「居住期限」要件となります。「次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。」とあるように、(6)の「取得期限」要件も満たす必要があります。
請負契約により住宅用家屋を新築する場合であれば、贈与の年の翌年の3月15日において屋根を有し、土地に定着した建造物と認められる時以降の状態にある場合(新築に準ずる場合)で、完成した住宅用家屋を同日後遅滞なく受贈者の居住者の用に供することが確実であると見込まれる場合には、一定の書類の添付により特例の適用が可能です(措法70の2①一、措法70の3①一、措規23の5の2①、23の6①)。
ただし、上記の請負契約による「新築」には、新築に準ずる場合も含まれますが、分譲マンションや建売住宅の「取得」は売主から引渡しを受けたことをいうとされており、贈与の年の翌年3月15日において、その住宅用家屋が屋根を有し土地に定着した建造物と認められる時以降の状態にある場合であっても、引渡しを受けていなければ、特例を適用することはできないとなっています(措通70の2-8、70の3-8)。
ご丁寧に説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年05月23日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。