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自宅の事業使用部分の減価償却と住宅ローン控除について

新たに自宅を購入し、その一部を個人事業で使用するため、家事按分し経費計上を考えています。ネット上で色々調べたところ、事業使用部分が10%以下であれぼ住宅ローン控除を100%利用可能だと記載がありました。
このことについて、事業部分の10%についての建物部分は減価償却で計上しつつ、住宅ローン控除は建物部分100%を対象としていいのでしょうか?それとも住宅ローン控除の建物部分は90%しか対象にならないのでしょうか?
またそもそも減価償却と住宅ローン控除は併用不可なのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答します

 建物の減価償却費は事業部分の10%を必要経費に計上でき、かつ、住宅ローン控除は100%を対象とすることができます。

 原則、住宅ローン控除は、居住割合(居住用部分の床面積/家屋の床面積)に応じて控除額が計算されます。
 しかし、この居住割合が90%以上の場合は100%として計算・取り扱われますので、回答のとおりとなります。

 国税庁HPの住宅ローン控除の明細書の記載例を添付します。
 ちょうどP1~P2への切り替えの箇所がその説明になっています。 参考にしてください。
 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/091218/pdf/001.pdf

  追伸

  減価償却費と住宅ローン控除は別の取扱いですので、別に考えてください。
  併用は可能ですし、支払利子についても事業部分は必要経費に算入することができます。

本投稿は、2021年07月28日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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