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連帯債務者が家に残り一人で引っ越しをする場合の住宅借入金等特別控除について

私は現在、宮城県にて母親と連帯債務でマイホームを建て住宅借入金特別控除を受け取っているのですが・・・

母親をマイホームに残して県外に引っ越すことを考えています。(結婚及び転職を考慮しています)

もちろんローンは支払いながら引っ越し先の賃料も払うのですが。

その場合、住宅借入金特別控除は受けることが出来るのでしょうか?

仮に受けられても母親だけが半分受け取ることができるといった形なのでしょうか?

お手数おかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

住宅借入金特別控除を受けるにはその年の年末まで住んでいることが条件ですので、県外に引っ越すと、その年から控除を受けることはできません。
お母様が残って住まわれるのであれば、お母様の分だけ対象になります。

本投稿は、2021年09月06日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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