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譲渡損失が出た際の買い替え特例と住宅ローン控除の併用について

住まいの買換えで少額ですが譲渡損失が出そうです。確定申告で譲渡損失計上と新居の住宅ローン控除を行なった際の注意点いついて教えてください。
・令和3年分給与所得見込み 920万円(社保 妻1人扶養なし)
・新築住居 令和3年11月転居(長期優良住宅)
・住宅ローン 5420万円(土地・建物)
・譲渡損失見込み 28万円(令和3年12月売却)
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例」を適用すると源泉徴収額の一部が還付されることになると思われますが、残りの所得税額について同時に住宅ローン控除の適用を受けることができるのでしょうか。
また、具体的な控除額を確認できるでしょうか。

税理士の回答

住宅ローン控除との併用はできます。
控除額は、国税庁のホームページ(アドレスは、https://www.nta.go.jp/)で令和2年分として入力して、確定申告書を作成してみると概算額が分かります。

本投稿は、2021年09月16日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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