住宅ローン控除について
1年目の住宅ローン控除申告をします。
契約書分の他に、建物の追加工事を行なっています。
追加工事分は、ローンに含めず、
ローンは、契約書通りの金額を借りています。
この場合、取得価額に、追加工事分は含むことはできないのでしょうか?
11〜13年目の控除に響くのでは、と心配です
税理士の回答

奥谷誠
国税庁ホームページの「住宅借入金等特別控除の控除期間および控除額の計算方法」によりますと
[住宅の取得等が特別特例取得又は特例特別特例取得に該当する場合]
【1~10年目】
年末残高等×1%
(40万円)
【11~13年目】
次のいずれか少ない額が控除限度額
①年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
②(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3
(注) この場合の「住宅取得等対価の額」は、補助金および住宅取得等資金の贈与の額を控除しないで計算した金額をいいます。
となっています。
したがって、追加工事分も取得価額に含めておくことをお勧めします。
本投稿は、2022年03月03日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。