住宅ローン控除の海外留学による影響ついて
自分が海外留学を検討しており、その際の住宅ローン控除について質問がございます。
【状況】
・妻とペアローンで新築マンションを購入
・自分が2年間の海外留学を予定
・年度内の留学までは在職
・妻は帯同せずにマンションに住み続ける
【質問】
この場合、以下3点をご教示頂けますと幸いです。
・妻の分の住宅ローン控除は受けられますでしょうか?
・自分の分の住宅ローン控除は、2年間受けられないのでしょうか?
・帰国後に住み続ければ、再適用の対象となるのでしょうか?
税理士の回答

・妻の分の住宅ローン控除は受けられます
・自分の分の住宅ローン控除は、2年間受けられない
・帰国後に住み続ければ、再適用の対象となリます。適用期間は入居年度から10年等なので2年分は切り捨てになります。
ご回答ありがとうございます。妻は控除を受けられるということで安心しました!
追加で質問がございます。
今回の自分の留学が、自己都合(会社を退職)によるものなのですが、
その場合も帰国後に再適用にはなるのでしょうか?
「勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること」
の"その他"に該当するのか気になっております。

おそらく可能と思いますがはっきりとした根拠はありません。
ご返信ありがとうございました!
本投稿は、2022年03月04日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。