増改築時の住宅ローン控除の共有持分について
増改築時の住宅ローン控除の金額についてご教示ください。下記のいずれか小さい額の控除が受けられると理解していますが、②における共有持分とは、いつの時点の持分を指すのでしょうか。(着工時や完成時など)
①年末時点の債務残高×1%
②増改築に要した費用×共有持分×1%
具体的には、以下のような状況に直面しています。
親と同居する住宅を、二世帯住宅(私の両親と私の妻子の二世帯)にするための増改築工事を行いました。工事費用の4,000万円のうち、親が1,700万円、私が2,300万円を拠出し、私は2,300万円のほぼ全額に対して住宅ローンを組みました。着工時の建物に対する私の持分は1/100でしたが、完成時に代物弁済の登記を行ったため、現在の持分は出資割合に応じたものになっています。あらかじめ国税の電話相談センターに相談したところ、完成時(申告時点)の持分で計算すると回答があり、その内容で申告しましたが、確定申告したところ所轄の税務署から着工時の持分(1/100)で計算するよう修正申告書が届き、困惑しています。
10年間で100万円以上の差異が出てきますので、大変困っています。ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
共有持ち分というのは毎年変えてもいいみたいなので、申告する年の年末の持ち分だと思うのですが、そのときはまだ100分の1だったのではないでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
確かに代物弁済の登記日付は2022年になっており、年末時点では100分の1でした。これは住宅ローンが分割融資で、最終融資が銀行の手続き上、2022年にずれこんでしまい、物件に対する私の出資が年末までに完了しなかったためです。
2021年分は1/100にせざるを得ないとしても、2022年以降の確定申告の際には、代物弁済後の現在の持分と、最終融資分を加えた債務残高で申告することができるということでしょうか。またその際の控除率は、税制改正後の0.7%ではなく、初回申告時の1%が適用されるという理解で正しいでしょうか。
質問が多く恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。

安島秀樹
はい 2022年以降は直した持分で申告できると思います。率も1%です。計算書をもう一度作って出せばいいです。
本投稿は、2022年05月13日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。