親子間での住宅ローン名義貸しに対する贈与税
10年以上前、ローン審査が降りない親の代わりに子の名義で住宅ローンを組みました。多額の繰り上げ返済でもし税務調査により指摘された場合、親から子への贈与税の延滞税等かかる場合は、購入資金の何%位になるのでしょうか?
頭金や月々の返済額全て親が子の名義口座に入金して行ってきましたが、子のライフプランニングの妨げとなるので一括返済または多額の繰り上げ返済をしようと思います。
しかしそのような大きなお金の動きがあると税務調査が入る心配があると知り、名義貸しの違法性の認識が乏しかった事を今になり後悔しています。
課税が多額となると払えないので、いっそ自宅を売却した方が良いのか悩んでいます。
税理士の回答

親御さん名義の口座からあなた名義の口座を経由して返済している事実(銀行に依頼し、口座の復元)を示し、事情を説明すれば課税されません。
(当方は元税務署の資産税担当でしたので、このような事例をいくつも担当しました。)
池田先生、お世話になります。回答ありがとうございます。
住宅ローンの引き落とし用に子の口座を作り、そこに親が入金してきました。
この15年間、子は通帳を見たこともありません。
そのようなお金の動きが通帳に記されていれば、また名義貸ししていた事情を説明すれば、贈与にはあたらないと判断されるということですか?
完済後も親が住み、子は一切関与しないのですが、親の死亡時も相続には当たらないと判断してもらえますか?
ネットで検索すると、贈与税の追徴課税となるような事ばかり書いてあり、かくなる上は親子売買をするしかないか、などと考えておりました。

安心して下さい。資料があり、証明できれば大丈夫です。
安心しました。
完済したいと思います。
この度はご丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月05日 04時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。