更正(錯誤)登記と住宅ローン控除について
住宅ローン3300万円(主債務者 夫)
頭金150万円(2人で負担、詳細不明)
割合 ローン6対4、持分6対4
更正(錯誤)登記にて
名義持分を夫6対妻4から、夫1妻9に
変更できた場合について質問です。
①所有権更生登記にて持分を1:9に変更した場合、
残りの年数の住宅ローン控除の割合も
1:9に変更し申請できるのでしょうか?
②過去2回、6:4の割合で
住宅ローン控除をうけているのですが、
そこも修正されて控除額の返納など
修正手続きが発生するのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
できると考えます。登記を担当する司法書士先生とご相談ください。
でも、以下をその前に確認ください。
まずは錯誤の登記変更をする前に、
①税務署で、そのような登記をした場合にの、修正申告・更正の請求について、どのようになうか?ご相談ください。
そのうえで、納得するなら、行ってください。
②また、県税事務所の不動産取得税についても、県税事務所に、事前に相談ください。
錯誤の登記変更をした場合には、思わぬ税金が、多くかかることも予想されます。
ご回答いただきありがとうございます。
①税修正申告・更正の請求手続きは
税務署に相談してみます。その際は
持分負担の証明(頭金負担時における夫と妻の口座間取引の証明など)が必要になりますでしょうか?
②県税事務所の不動産取得税についても、
県税事務所に、事前に相談します。
詳しく教えて頂きありがとうございます。

竹中公剛
②を最初に聞きます。
そのうえでの負担が、納得いけば、
①の相談です。
最初は、メモ書きでも良いと考えます。
更正の請求をする際には、正確な数字が必要になります。
早々と回答ありがとうございます!
ちなみに
贈与や売買で持分一部移転登記
した場合は、増えた持分の
ローン控除の適用はなくなりますか?

竹中公剛
ちなみに
贈与や売買で持分一部移転登記
した場合は、増えた持分の
ローン控除の適用はなくなりますか?
ローン控除は、当初の借入金と、土地建物の関係ですので、
増えた分については、考えなくてよいと、考えます。
更正登記だと
1:9で増えた妻持分も控除できるが
贈与や売買による持分移転登記まと
1:4のままでしか控除できないという
ことですね!
ありがとうございました!
本投稿は、2022年07月07日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。