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離婚時の財産分与による課税所得に関して

妻と協議離婚に際して財産分与の調整をしております。

離婚後に、
1私単独名義の自宅不動産を妻に譲渡し、同不動産名義を妻に変更する。
2 1と同時に自宅不動産にかかる私名義の住宅ローンは、同時に免責的債務引受で妻名義に変更し、以後は妻が全額を負担する。
3妻は、私に対し、1及び2と引き換えに、自宅不動産の購入価格である3980万円から2の時点での残ローン額を控除した金額の、半額を支払う

として合意したとします。
※離婚協議書は作成予定ですが、公正証書は作成予定はありません。
※自宅マンションの現在の不動産査定額は約6000万、ローン残債は約3000万、私の年収は約1000万、妻は約1500万。私の単独名義で夫である私がローン返済中です

この場合を前提に質問させてください。

①私の課税所得となり課税される私が可能性があると聞きました。一方、離婚に関する財産分与は非課税と聞いてますが、課税はされるものでしょうか?
②この場合、課税される、されない、の分岐はありますでしょうか?されないために必要な手続き、書類などはありますでしょうか?
④上記2において、免責的債務引受と、妻による他行での新規ローン借入による借換えの場合により、課税所得に対する課税に差異がでますか?

税理士の回答

① 離婚に伴う財産分与のための不動産譲渡について、譲渡者であるあなた  
 に財産分与債務の不動産譲渡による代物弁済として、譲渡所得の課税対象
 とされれます。その場合の譲渡価額はローンの残高の3,000万円で、取得価
 額から建物部分の減価償却額を差し引いた金額と譲渡費用との合計額を差 
 し引きした金額が課税対象となります。しかし、譲渡日の3年前以降まで、
 あなたが居住していたのであれば、「居住用財産の譲渡」として、譲渡益
 から3,000万円の特別控除の特例を受けることができます。
⓶ この場合、課税とはなりませんが、特例を受けるためには税務署への
 申告が要件です。
③ あなたには、影響ありません。奥様には財産分与により、時価6000万円
 マンションを取得すると同時に3000万円のローンの負担となり、差引
 3,000万円の財産を取得することになりますが、離婚に伴う慰謝料と 
 して取得する場合は贈与税は非課税となります。名義変更の際の登記原因
 について「贈与」や「売買」ではなく、「財産分与」として下さい。

 訂正します。譲渡価額について、購入価額3980万円からローン残高を差し引いた額の2分の1は奥様がら金銭を受領するので、これは譲渡代金に加算して下さい。

早速丁寧にご回答いただきありがとうございます。
現在は別居であるものの3年以内に私が居住しておりますので、3000万円の特別控除を受けられるということで安心いたしました。

理解を正しくするために、
①で教えていただいた内容の理解に自信が無く、追加で下記を教えていただくことは可能でしょうか?


課税対象額
=(取得価額(=3980万円)-建物部分の減価償却額+譲渡費用)-譲渡価額(=ローンの残高の3,000万円+490万円)
という理解で正しいでしょうか?

建物部分の減価償却費とはどのように算出されるのでしょうか?

譲渡費用、は譲渡に関連して私が銀行やどこかに支払う金額だとするならば、それほど多い金額にならないと考えますが、捉え方として正しいでしょうか?

④-⑥次第ではありますが、もし減価償却額、譲渡費用を0円と仮定しても、④の数式では課税対象額は特例控除の3000万円以内にほぼ確実に収まるため、税務署申告を行えば課税されない可能性が高い、という捉え方で正しいでしょうか?

④ 譲渡価額3490万円ー(取得価額3980万円ー減価償却費)ー譲渡費
 用です。
⑸ マンションの価額には、建物価額と敷地権(土地)の価額で構成されています。うち、減価償却の対象は建物価額です。購入時の契約書に区分した金額は記載されていませんか?なければ、消費税の金額が記載されていれば消費税額を当時の税率で割った金額が建物価額です。それも不明の場合は登記簿(権利昭)に建築日が記載されていますので、それが判明したら、国税庁HPのトップページの「検索」に「譲渡所得の申告のしかた」と入力してください。「該当する箇所が出たら、その41ぺーじに建築時の標準建築費が掲載されています。その下に減価償却費の計算方法も掲載されています。
ただ、その中の⑧欄は「その建物の建築から譲渡までに減価した額」⑨を「その建物の取得費」と読みかえて下さい。
⑥譲渡費用とは売却に必要な費用(仲介手数料・登記費用)です。ローンに
関する費用は含まれません。
⑦譲渡価額ー(減価償却後の取得費+譲渡費用)の金額が3000万円以内であれば、課税はされませんが、特別控除前の金額がプラスの金額であれば、申告は必要です。

丁寧にかつ詳しく返信をあただきありがとうございました!理解できました。感謝いたします!

本投稿は、2022年07月18日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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