不動産の持分割合について
夫婦共同名義で中古マンションを購入するのですがその際の持分割合について相談したいです。
基本的に持分割合は支払割合(収入割合)で判断すると思われますが少々複雑だった為決めかねております。
物件価格-3450万
夫の父より500万の贈与と、妻の預金から1000万、
計1500万を頭金として、
残りを住宅ローンで賄う予定です。
住宅ローンは妻主債務で夫との収入合算で組んでおり、持分割合に沿って今後支払っていく予定です。
夫婦の年収は夫が600万、妻が400万。
生活は夫の年収でほぼ賄っているので
夫には預金が余裕がなく、
妻の方は給与がほぼ手つかずで純増し2000万貯まったので、
生活防衛資金として1000万残し
もう半分の1000万を頭金にする予定です。
妻預金は名義や出元は確かに妻ですが、
生活の一切を夫の収入で賄っている為、夫婦の貯金とも言えるのではないでしょつか?
もともとは持分割合は収入割合の6:4で考えていましたが、
夫の父の贈与分と妻預金の頭金部分をどう捉えるかで持分割合が変わる可能性があると考えて質問させていただきました。
上記条件における夫婦の持分割合と、何か注意点があれば教えていただきたいです。
税理士の回答

御夫婦が共同生活から得た収入により発生した預金については、名義に関係なく共有財産と考えられます。したがって、これを各人に分割する場合は、所得按分によるのが合理的と考えられます。これによると、1,000万円を頭金とするということなので、御主人が60%の600万円、奥様が40%の400万円を出資することになります。
御主人の親御さんから贈与を受けた500万円は御主人への贈与となるため、贈与税の住宅取得資金の特例を適用することにより、非課税となりますが、必要書類を添付して申告する必要があります。
これにより御主人は1,100万円、奥様は400万円を出資することになります。
残りの1,950万円は連帯債務にすれば、各人の所得按分により返済することになります。御主人1,950万円×60%=1,170万円、奥様1,950万円×40%=780万円となります。
自己資金と併せると、御主人の出資額2,270万円、奥様の出資額1,180万円となります。したがって、御主人の出資割合は、2,270万円÷3,450万円=65.8%、奥様の出資割合は1,180万円÷3,450万円=34.2%となるので、この持分割合により所有権登記すれば、御夫婦間の贈与関係はないことになります。
6:4とすると、御主人の所有権が5.8%(金額で200万円)少ないことになり、この200万円が御主人から奥様への贈与となります。
池田先生、迅速且つ丁寧な回答ありがとうございました。
思ってもみなかったポイントからのご指摘だったので心から感謝します!
ありがとうございました!
本投稿は、2022年07月25日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。