妻名義の預金から夫名義の預金へ現金を入金して住宅ローンを返済する
夫婦共働きです。資金の管理は私が全て行っています。通常、必要な資金は主人の口座から、私の口座は貯蓄用となっていますので、1対9の割合です。
現在、住宅ローンを主人の名義で契約しています。
この度私名義の預金が貯まってきたので、1,200万円残高の住宅ローンを返済しようと思い、毎日100万づつATMから現金を引き出し、夫名義の口座へ現金で100万づつ入金し、1,300万円ほどになりました。
その後に高額な贈与税がかかることを知りました。わざわざ贈与税を払ってまで住宅ローン返済をしたいとは思いません。
この場合、夫名義の口座へ入金した分を、また私の口座へ移せば、贈与税を払わなくてすみますか?よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
記述を見る限り、奥様の口座の中身は、ほとんど、夫のお金です。
夫に移したお金は、夫のお金のように考えます。
そもそも贈与税のかかる移動ではないように見受けられます。
税務署からのお尋ねが来れば、その旨を説明したらどうでしょうか?
早速のご返答ありがとうございます。こちらの伝え方が悪く申し訳ありません。私の口座が貯蓄用というのは、私の給料は入れたままにして日常使用していないということなのですが、それでも夫のお金ともみていただけるのでしょうか。

竹中公剛
私の給料は入れたままにして日常使用していないということなのですが
給料の分は、使っていなければ、奥様のものだと考えたいですね。
それ以外の金額が、夫のでしょう。
また、過去から生活費の半分を妻の給料からと考えると、妻の分は、いくらか減らしてもよいかもしれません。
夫のお金がいくらかを立証する責任は、奥様と夫にあります。
お礼が遅くなり申し訳ありません。夫婦でそれぞれが占める割合を話し合い、立証できるようにします。お忙しいなかご対応ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月04日 03時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。