住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の適用について
今年中古マンションを購入予定のものです。住宅ローンを私(夫)が主債務者、妻が収入合算の連帯保証人として組もうと考えており、総費用4,650万円(購入価格4,380万+諸費用270万)で、住宅ローンの借入額4,450万円+200万円(自己資金)で考えております。
そこで自己資金200万円が妻の両親から連帯保証人の妻への贈与(全額頭金)である場合、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の適用をするためには、自己資金分の200万円分を妻の建物の持分として登記すればいいという認識で合っていますでしょうか。(銀行へ援助金の持ち分を持つことが可能と確認済み)また、その認識で正しい場合、持ち分はどのようにすればよろしいでしょうか。
拙い文章で申し訳ありませんが、具体的な数字でご教示頂けると幸いです。
税理士の回答
諸費用は住宅取得等資金贈与の適用外なので、奥様200万円/4,380万円(438分の20=219分の10)、ご主人(4,380万円-200万円=4,180万円)/4,380万円(438分の418=219分の209)になります。
本投稿は、2022年09月06日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。