税理士ドットコム - 【確定申告】医療費控除をする際のフリマアプリ所得の申告について - 個人の不用品の販売であれば課税の対象外です。確...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 【確定申告】医療費控除をする際のフリマアプリ所得の申告について

【確定申告】医療費控除をする際のフリマアプリ所得の申告について

医療費控除・ふるさと納税があり来年確定申告が必要です。メルカリでの所得について質問があります。

【不用品の出品による所得】であっても申告は必要ですか?

20万は超えておらず、出品してるものとしても非課税だと思うのですが、申告自体が必要なのかどうか知りたいです!
代理出品をして相手方に全て利益を渡しているものもあるのですが、そちらは差し引いてよいでしょうか?

また、公務員でも不用品の出品なら副業に当たらないと認識してしているのですが大丈夫でしょうか。

税理士の回答

個人の不用品の販売であれば課税の対象外です。確定申告は不要になります。なお、代理出品は差し引いてよいです。公務員でも不用品の出品なら副業に当たらないです。

本投稿は、2022年11月23日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228