医療費控除の際のフリマアプリ売上について
フリマアプリの売上の扱いについて質問です。
医療費控除の申告をする予定ですが、フリマアプリを使用していました。利益を計算する必要があるかどうか知りたいです。
売っているものは生活用品で、手数料と送料を差し引いて販売利益は20万弱です。(11,12月もアプリを使えば20万を超えそう。いまは出品をとめている状況)
医療費控除の際に申告が必要ないのであれば、計算の必要もないかと思っています。
生活用品の出品なので、20万を超えても非課税であり申告の必要がないと認識していますが正しいでしょうか。
その場合、11,12月も引き続きフリマアプリを使いたいと思っています。
税理士の回答

生活用動産の販売であれば、非課税になり申告の必要はないです。
本投稿は、2022年11月23日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。