美容皮膚科の保険診療分を医療費控除できますか?
先日、美容皮膚科で顔のシミ取りをしました。
保険診療(初診料及び投薬)2000円
自費負担額15000円
薬局で保険適用のお薬1000円
を支払ったのですが、医療費控除はできるでしょうか?また、控除額はいくらでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
美容整形のための費用は、医療控除はできないと考えます。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
自費にてシミ取りは美容目的→シミ取りで傷ついた肌を治療する行為は治療目的なので保険適用→治療目的の部分のみ医療費控除可能
という解釈ではなく、
保険部分も自費部分もあわせて一連の行為が美容目的とみなされるので、医療費控除不可、ということでしょうか?

竹中公剛
保険部分も自費部分もあわせて一連の行為が美容目的とみなされるので、医療費控除不可、ということでしょうか?
受信している医療機関にお尋ねください。
美容なのか?そうでないのか?を
宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年11月24日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。