確定申告について
来年初めて確定申告を行う予定です。
不安な事が多すぎてご相談させて下さい。
共働き夫婦世帯です。
医療費控除とふるさと納税の確定申告を行う予定ですが
令和3年度分の医療費控除の確定申告が間に合わなかったので
今回で令和3年度分と4年度分の医療費の確定申告を行いたいと思っております。
夫の名前で
・令和4年度分ふるさと納税の控除(夫名義)
・令和4年度分の夫婦の医療費控除
私の名前で
・令和4年度分のふるさと納税の控除(私名義)
・令和3年度分の夫婦の医療費控除
という形で確定申告は可能でしょうか?
分かりにくい文章になり申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

令和3年に支払った医療費控除は、令和3年分の確定申告においてでないと控除できません。
また、令和4年分に支払ったふるさと納税は、令和4年分の確定申告においてでないと控除できません。
医療費控除は、同一生計内の親族の分であれば、支払った方が控除できます。
以上のことから、
夫の名前で
・令和4年度分ふるさと納税の控除(夫名義)
・令和4年度分の夫婦の医療費控除
は、夫が医療費を負担しておれば可能です、
私の名前で
・令和4年度分のふるさと納税の控除(私名義)
・令和3年度分の夫婦の医療費控除
は、同一年分ではできません。

ご夫婦それぞれが令和3年分(過年度分)と令和4年分(本年度)の確定申告を来年(還付)申告されるという相談と解釈させて頂きます。
原則として、その費用を払った人が確定申告をすることになりますが、医療費のように共稼ぎ夫婦共通の生活費から出費した場合などはどちらと区別することはできないので、夫、妻、いずれからでも申告することができます。
共稼ぎ夫婦や同居している子どもや老親は「同一生計」とみなされます。つまり日常の生活の資を共にすること、分かり易くいうと生活費を一緒の財布から出している場合には、上記のように費用をどちらが負担しているかは任意となります。ですから「令和3年度分の夫婦の医療費控除」と「令和4年度分の夫婦の医療費控除」について、夫婦どちらか有利な申告を選択できます。但し、固有の支出を夫婦が重複して控除しないように注意してください。
とてもわかりやすく説明頂きありがとうございました
本投稿は、2022年12月03日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。