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紹介状 医療費控除

妊娠し,産婦人科で定期検診を受けておりましたが,転居に伴い,病院を移ることになりました。この際の「紹介状」に関わる費用は,医療費控除に含まれるでしょうか?

かかりつけ医(小さな個人病院)では必要な設備が整っていないことなどを理由として、総合病院に行って治療を受けるよう指示された場合の紹介状に関する費用は医療費控除に含まれるそうなのですが

理由が単に「転居」である場合の紹介状についても,医療費控除に含めてよいのか確認できればと思っております。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 原則として、文書料は医療費控除の対象ではありません。医療費控除として認められる費用というのは「診療や治療を受けるために直接必要かどうか」というのがひとつの基準になります。診断書や治療の証明書というのは保険金の請求や会社等での手続きで必要といった目的であるため、治療を受けるために直接必要な費用ではありません。ですから診断書や証明書などの文書料は、医療費控除の対象にはならないものと考えます。
 医療費控除として認められる文書料がご相談の「紹介状」です。ある病院に通っていたが別の大きな病院や専門的な病院での治療を行う場合に、医師が「治療のため」と判断して、その治療を受けるためには転院の際の「紹介状」が必要となりますので、医療行為の一環として認められます。ですから紹介状を発行してもらったときの文書料は医療費控除の対象となると考えます。

参考資料(国税庁ホームページより引用)
診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて
1 事前照会の趣旨
 私は、右手人差し指の切創の診療に際し、当初診療を行ったA市民病院からいわゆる紹介状(以下「本件紹介状」といいます。)を受け取り、紹介先のB整形外科医院に本件紹介状を交付して引き続き治療を行いました。
 本件紹介状の作成料として、A市民病院に健康保険が適用される文書料(以下「本件文書料」といいます。)を支払っています。本件文書料は、いわゆる診断書などの作成に係る文書料とは異なり、紹介先のB整形外科医院での治療に必要な費用と考えられますので、医療費控除(所法731)の対象となる医療費に該当するものと解して差し支えないかお伺いいたします。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/141201/01.htm

詳細にありがとうございます。

それでは、理由が転居であっても、妊婦健診を受け続けるためにもらった紹介状に関しては、

医療費控除に含めることができるということで、確定申告で処理させていただきます。

本投稿は、2023年01月18日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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