薄毛治療の医療費控除
お世話になります。
私は平成26年に薄毛治療でハーグという頭皮に成長因子を注射する治療を受け、そのときに治療費に100万円以上の出費がありました。
最近、薄毛治療も医療費控除の対象になる可能性があると知りました。
当時の領収書は残っていますが、これは医療費控除の対象になりますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

医療費控除の対象となる医療費とは、医師による治療の対価などです。
一般的に治療とは病気を外科的にあるいは服薬等で
治すことを指すものだと思われますので、
ご質問の内容が病気であるか、医師による治療行為など
であるかによって判断するものを思われます。
通達にありますように健康増進や美容整形のためのものは対象外です。
国税庁に問い合わせの多いものは、通達や質疑応答事例にありますが、
マイナーなものについては明記がありませんので、
上記の内容をもとに検討することになります。
類似する事例をもとに判断するというのもよいかと思います。
<質疑応答事例>
http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01.htm
また、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限られます。
保険適用か否かは直接関係しませんが、やはり保険適用されていれば
医療費控除の対象と考えるのが適当かなと個人的に思います。
本投稿は、2017年11月06日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。