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医療控除のついて

私は正社員で働いております。
年末に会社で年末調整をおこないました。
父が亡くなり同居の母を7月より扶養家族としました。
収入は年金のみで障がい者1級で非課税者です。
デイサービスに通っています。
ディサービスの領収書に医療費控除という欄があり金額が書かれてました。
医療費が10円以上になると確定申告で医療費控除が受けれると聞きましたが、母のデイサービスの医療費控除を私の確定申告で行ってもいいのでしょうか?
非課税者の医療費は医療費控除とはならないのでしょうか?

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。
ディサービスは医療費控除としてよいのですね。
今まで亡くなった父はディサービスなどの医療費控除をしていませんでした。
非課税者は医療費控除が出来ないのかと思っておりました。
医療費控除の申告する場合は扶養家族とした7月分からですか?
それとも1月分からの1年間でいいのでしょうか?
ご回答いただけたらありがたいです。

医療費控除は、申告者が支払った次の人の医療費です。
①申告者(自分)
②申告者と生計を一にする配偶者その他の親族

※ 同居している場合は、生計一とみなされます。
※ 配偶者その他の親族は、所得の多少を問いませんので、控除対象配偶者かどうか、扶養親族かどうかを問いません。
 このため、1月から同居であれば、1月から申告者が負担した金額が申告者の医療費控除の対象に加算できます。

違う言い方をすると、
お母様と同居している期間、
又、別居でもお母様の生活費の過半を申告者が負担している期間、
申告者がお母様の医療費を負担した場合には、
申告者の医療費控除の対象に加算できます。

なお、ディサービスにもいろいろなものがあります。
基本的には、領収書に医療費控除対象金額が記載されることになります。

回答ありがとうございます。
母のディサービスの領収書に医療費控除対象金額と記載された金額がありました。
母のディサービスの使用料金は母の口座から引き落としなので私が医療費を負担してないことになりますね。
そうすると私の医療費控除の対象に加算できないですね。

残念ですが、ご理解のとおりとなります。
お母様の申告には使えます。
例えば、お母様の収入が年金だけで、年金から所得税が引かれていないケースでは、所得税の申告書を提出しても戻る税金はありません。
ただし、住民税の計算で医療費控除を受けることにより、住民税が安くなることがあります。
この場合の申告は、所得税の申告又は役場における住民税の申告のどちらかになります。

度々回答ありがとうございます。
母は生前の父の扶養家族で、後期高齢者、身障者1級の非課税者でした。
たぶん、確定申告も医療費控除も行っていなかったと思います。

本投稿は、2023年02月14日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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