産後骨盤矯正 医療費控除(対象、対象外)
産後に腰痛、肩凝りで耐えられず、自費にて整骨院で骨盤矯正を受けております。
リラクゼーション目的ではなく、痛みで生活に支障が出ております。
その際は、医療費控除の対象になりますでしょうか。
また、整体師(有資格者)より施術に際し骨盤ベルトの購入を勧められましたが、骨盤ベルトの購入費用も医療費控除の対象になりますでしょうか。
お手数をお掛けしますが、お教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご相談内容だけでは判断し難い微妙な部分がありますので、参考として意見を述べさせて頂きます。
医療費控除は、整体院や整骨院での施術がすべて対象となるわけではありません。医療費控除の対象になるケースとしてあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師のいずれかが行った施術です。主に負傷等による骨折や脱臼、打撲、ぎっくり腰などが該当します。ただし、こうした施術については事前に医師の同意をもらう必要があると考えます。そして注意したいのが施術の目的です。施術の目的が疲れを癒すためや、慢性的な症状を緩和させるためだった場合は対象外となります。具体的には、慢性的な肩こりや腰痛、リラクゼーション、健康維持や疲労回復等が医療費控除の対象外になると考えます。また治療のために必要な経費として認められれば、施術費だけでなく医療用品の購入費や交通費も医療費控除の対象となります。医療用品の購入費は、治療の一環で必要となる湿布やテーピング、コルセットなどが該当します。
「産後に腰痛、肩凝り」を患い、「リラクゼーション目的ではなく、痛みで生活に支障が出ており」、医師の診断及び同意のもとで「整骨院(上記の公的資格者)で骨盤矯正」を行い、合わせて医師から医療器具として「骨盤ベルト」を薦められたのであれば、一貫した治療行為として「医療費控除の対象」(なおかつ保険適用)になると考えます。
医療費控除の対象となる医療費(国税庁ホームページより抜粋)
対象税目 所得税
概要 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
医療費控除の対象となる医療費
1 医師または歯科医師による診療または治療の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
ご丁寧にありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年02月15日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。