準確定申告で受け取った還付金と生存給付金について
①準確定申告で受け取った医療費控除での還付金、②生命保険の死亡保険金と一緒に支払われた生存給付金(祝金)は、確定申告の所得に計上するのでしょうか?
①、②共に相続税申告時に相続財産として申告しております。
税理士の回答

中田裕二
これらはいずれも、被相続人の生前の還付金、給付金が相続開始後に支払われたものだと思われますので、相続税申告の対象であり、相続人などの所得税の対象となる所得ではありません。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月22日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。