低身長成長ホルモン療法 自費診療 医療費控除の適否について
中1の子どもの医療費のことです、
低身長として受診したところ、成長ホルモンが保険適用ギリギリの範囲で分泌されていることが分かった為、自費診療として月一回定期的な医師の診察を踏まえ、自宅にて毎日ホルモン剤を接種投与しています。
定期診察や検査、薬剤費が全て自費診療となりますが、医療費控除の対象になりますか?
保険適用されていれば自己負担分は控除対象となるのは承知していますが、高額療養費の対象からは外れると医師からは説明を受けています。
よろしくご教示くださいますようお願いいたします。
税理士の回答

医療費控除の対象になると考えます。
医療費控除の対象は医師又は歯科医師の診療・治療費ですが、保険適用か否かを問いません。
さらに、病院外のドラッグストアの医薬品も対象になります。
考え方は、治療のためかどうか。
ご質問のケースは、治療・診療費といえると思います。
本投稿は、2023年02月23日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。