サラリーマン夫の医療費控除
お世話になっております。
サラリーマンの夫の方で、医療費控除を考えております。
少し状況が複雑なので、教えて頂きたいです。
①サラリーマンですが、今年に入り土地を相続しました。土地の税金は払い済みです。
この場合、令和5年分医療費控除をした方が、特になりますか?
もしくは、土地相続がなかった令和4年分で
医療費控除をした方がいいですか?
②医療費控除をするとき、会社に報告するものでしょうか?
ご教示下さい。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

医療費控除は、医療費を支払った日を基準にするため、
損得で申告する年度を選べるものではありません。
また、土地の税金というのはおそらく相続税だと思いますが、もしそうであれば医療費控除へは影響しません。
医療費控除を会社に報告する必要はありません。
早々のご教示、ありがとうございます。
確かに、損得ではないのは分かっています。
お聞きしたかったのは
不動産所得が入っているので
所得が大きいほうが、戻る金額が大きいのではないか?という、素人考えです。
それについては、どのようになりますか?
本投稿は、2023年02月28日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。