医療費控除 非上場株式配当ありの際の確定申告に関して
今年夫婦合算の医療費が11万ほどあり、医療費控除を行いたかったのですが、私に自社(非上場株式)の配当金が20万以上あり、また、ふるさと納税のワンストップ制度を利用しております。
私が医療費控除を行うべきか、妻が行うべきか迷っております。
私:年収850万
妻:年収400万
どちらが医療費控除を行なった方が良いでしょうか。
また、夫婦2人ともふるさと納税をワンストップ制度で利用しました。(それぞれ3万ほど利用)
医療費控除を行うと、再度ふるさと納税も確定申告し直すと記事で目にしましたが、こちらも間違いないでしょうか。
同じような内容がなく、伺わせてください。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
医療費控除は、収入の多い方から差し引くのがいいですね。でも、10万差し引くから1万だけですが。
夫が、確定申告する場合には、ワンストップの分も寄附金控除に記載しないと受けられません。記事のとおりです。
本投稿は、2023年03月03日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。