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医療費控除

医療費控除についてです。国保に入っているのですが、昨年8月までは、父が世帯主で国保を払ってくれていました。昨年9月に引越し、自分が世帯主となり国保を払うようになりました。
その際には、8月までの医療費も医療費控除の対象となりますか。

税理士の回答

医療費控除は生活するためのお財布が一緒であれば一人の方に集めて頂いて良いので、貴方自身が控除するのか、お父様に集めてお父様の控除にするのか、ご自身で決めて下さい。8月までの医療費を負担していたのがお父様であれば、お父様の医療費控除に入れるのが原則です。

回答ありがとうございます。
8月まで一緒に住んでいましたが、財布は別でしたが、父が世帯主のため国民健康保険料は、父がはらっていました。結婚をきに、転居し自分が世帯主となりました。
医療費控除は、財布が、別だった為、私で医療費控除を申告し、妻と子どもの医療費も合算する予定です。
何度もすみません。これでよいのでしょうか。

医療費をご自分ではらわれていたのであれば、問題なく1月から貴方の医療費控除でお使いください。奥様とお子様の医療費も合算で大丈夫です。

本投稿は、2023年03月05日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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