不妊治療で妊娠判定後の自費診療は医療費控除対象となるか
不妊治療クリニックで治療を行い、妊娠判定が出てから毎週経過を見て頂いている間は自費の会計。
8週でクリニックを卒業し、9週から産科に転院しました。
産科からは助成券を使用しています。
不妊治療クリニックで妊娠判定が出てから8週までの間の5回分の診察は医療費控除の対象と考えてよいでしょうか。
また初期からつわりがあり母性健康管理指導事項連絡カードを発行して頂いておりこちらの費用は対象外考えてよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

5回分の診察は医療費控除の対象と考えてよいです。母性健康管理指導事項連絡カードは医療行為ではないので対象外考えてよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
お話いただいた内容で医療費控除申請したいと思います。
本投稿は、2023年03月05日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。