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医療費控除の還付金について(計算が合わない)

公務員です。
社会人になって2年目で初めての確定申告です。
医療費控除、ふるさと納税での手続きで計算が合わないので質問させていただきます。


2022年1-3月 勤務先A
2022年4-12月 勤務先B
A,Bから2枚の源泉徴収票をもらっています。

マイナポータル連携のe-taxで確定申告を試み、源泉徴収票を写真で読み取りで入力しました。
所得金額の給与の欄が5016753円
医療費合計が357920円
ふるさと納税48000円
   
課税される所得金額3354000円
源泉徴収額228500円

計算結果のページで19900円の納付が必要と出ました。

自身の計算では所得税の還付額51584円(住民税の減税額25792円)となるのですが、この金額はどこかに反映されているのでしょうか。

源泉徴収の額が所得税より低いので差額を払う事はわかるのですが、所得税の還付額が反映されるのがわかりません。
所得税の還付額によって納付ではなく還付にはならないのでしょうか。


よろしくお願いいたします。

税理士の回答

試算すると課税所得が100万円以上多くなるので、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除など、ご質問に記載されていない所得控除があるものと推察されますので、追記して頂かないと試算できません。確認のしようがありません。

社会保険控除875902円
基礎控除480000円
他の控除はありません。

回答が遅くなり、申し訳ありません。
給与所得5016753-(社会保険料控除875902+基礎控除480000+医療費控除257920+寄付金控除46000)=課税所得3356000(千円未満切捨)
になりますので、記載の所得控除後の金額と2000円ずれが生じています。ふるさと納税額は50000円ではないですか?寄付金控除では2000円控除されますので。ズレは無視してこちらの試算で回答を続けます。
課税所得3356000×税率20%-控除額427500=243700
243700×1.021(復興税を加えます)=248817
248817-納付済み源泉税228500=納税額20300(百円未満切捨て)
になりますので、貴方がご自分で行った計算が誤っていて、還付はありません。ふるさと納税をしておりますので、お住いの自治体に支払う住民税が減額されるのみです。(ふるさと納税分を加味すると市民税総額は変わらない、もしくはむしろ増えている可能性もあります。)

本投稿は、2023年03月12日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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