確定申告の医療費控除の文章代について
確定申告の医療費控除の際に、診断書などの文章代は控除の対象にならないと伺いました。
私が通院しているクリニックでは血液検査を行い、検査結果から栄養指導とサプリメントの処方をします。
検査結果と処方するサプリメント、それによる栄養摂取量の栄養解析レポートも控除の対象にはならないのでしょうか。
尚、領収書には文章代と記載されおり、保険はききません。
税理士の回答

寺尾諭
診断書や栄養解析レポートなどは医療費控除の対象にはなりません。
検査結果から処方されるサプリメントが病気の予防や健康増進のために用いられる為のものであれば医療費控除の対象ではないですが、貧血等の診断による治療の為のサプリメントであれば医療費控除の対象となると思われます。
本投稿は、2017年11月25日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。