スポーツ選手の治療器具購入について
スポーツ選手(個人事業主)が治療器具(電気刺激装置)を110万円で購入しました。
上記の内容は、器具備品として資産計上(減価償却)ではなく医療費控除として扱ったほうが適切でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
医療費控除ではなく、
医療行為は、お医者さんがするものでしょう。
工具器具備品と考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年03月17日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。