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「疑制世帯」として配偶者を国保健康保険のままにしておくことは可能でしょうか。

入籍した配偶者(妻、無収入)が長く患っており、国民健康保険の高額療養費制度を利用して治療しております。
配偶者(夫)の扶養とし、社会保険に加入すると、夫の所得で高額療養費が算定され、窓口での支払い金額が大幅に増えてしまいますので、
妻を国民健康保険上の世帯主とする「疑制世帯」として、妻は引き続き国民健康保険に加入としたいと考えています。

そこで、質問なのですが、
①生計を一にし、同一住所なのですが、「疑制世帯」は認められるでしょうか?
②妻の国民健康保険料は、現在無収入で算出されておりますが、「疑制世帯」とした場合、引き続き無収入で算出されますでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

自治体の判断ですが、そういう人は多いので通るのではないですか。住民票の窓口で世帯分離したいといえばいいです。

本投稿は、2023年12月16日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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