税理士ドットコム - 離れて住む実母の医療費を支払ったときの医療費控除 - ①相談者様がお母様の生活費の面倒をみているなど「...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 離れて住む実母の医療費を支払ったときの医療費控除

離れて住む実母の医療費を支払ったときの医療費控除

昨年の上旬に離れて住む実母が入院したのですが、母自身収入がなかったので、息子の私が入院費を支払いました。母は民間の生命保険に加入していたので、生命保険から入院費の補填金出たのですが、今後の母の生活もあるので、その補填金のお金は私自身受け取らずに、母に渡しました。
私の確定申告(e-tax)でいくつか質問があります。
①私の確定申告で母の入院費は医療費控除の対象になりますか?
②母が受け取った生命保険の入院の補填金の額は私の確定申告で記入しますか?

税理士の回答

①相談者様がお母様の生活費の面倒をみているなど「生計が一」とみなされる場合において、お母様の医療費を相談者様が支払ったときには、その医療費は相談者様の医療費控除の対象になります。
②お母様の入院に伴って支払われた保険金は、上記の医療費控除の計算において支払った医療費の金額から控除されるものと考えます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

本投稿は、2024年01月12日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228