医療費控除と医療保険の給付金
「去年の9月中旬から11月中旬まで、内臓の病気で入院したのですが、入院当初はかなり体調が悪かったので、差額ベッド代のかかる個室に入れられました。事前に説明もありましたが、サインしなければ入院させてもらえないのではないかと思い、サインしてしまいました。その結果、安い個室が空かず、一番高い一泊4万円の部屋に入れられました。高額医療費の還付は、差額ベッド代は対象ではないので、退院後に2か月間で約25万円の請求をされました(ちなみに個室は最初の三日間だけで、その後は大部屋でしたが、窓側だったので、廊下側より3千円高かったです)。私はここ数年体調が悪く働けておらず、主人も非正規雇用で給料が安いので、いっぺんに払うのは無理だと病院に交渉しましたら、きちんと定期的に払ってくれれば、分割払いでも良いという話になりました。そして色々と見直してみたら、民間の医療保険に入っており、請求すればいくらかの保険金が下りそうだという事が分かりました。しかし、病院にはその事は話さず分割払いで払っております。
しかも、退院後に通院しており、いつまでそれが続くか今の時点でははっきりしておりません。ですから、保険金の請求もしておらず、いくら入るかの見込みもたっておりません。
このような場合、確定申告の医療費控除はどのようにしたらよいのでしょうか。」
「私なりに調べたところ、
1.平成29年中に払った分割分の医療費は、今年平成30年の確定申告で控除する。
2.今年平成30年に払う分割分の医療費ともし保険金が下りていれば、それらを相殺して来年平成31年の確定申告で医療費控除をする。
というふうにするものなのかと、思っているのですが、どうでしょうか」
もし違う場合は、どのようにしたら良いかお教え下さい。
税理士の回答

藤本寛之
平成30年と平成31年の確定申告における医療費控除の申告方法についてはご相談者様のお考えどおりで良いと思います。
ただ、差額ベット代を控除の対象にできるケースは限られているので、対象にするかどうかについては慎重に判断する必要があります。
ご返答頂きまして、有り難うございます。ご指摘の差額ベッド代は、もう少し調べてから、申告するようにします。
本投稿は、2018年02月06日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。