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メルカリや駿河屋での売却について質問があります。

去年、不要になったアニメグッズ等を断捨離がてらメルカリや駿河屋で売っていました。転売目的で購入したものはありません。継続的な売却は行なっておらず、売却の際の価格も購入した時とあまり変わらないです。

今年医療費控除の為に確定申告を行ったのですが、e-taxの注意書きを見逃してしまい、医療費控除をする場合はフリマアプリ等で課税対象のものの売却だと20万以下であっても申告が必要と書かれていました。

売却してるものとしても不用品の為、非課税で申告は不要だと思うのですが、ネットで検索し調べてみたところ課税、非課税の基準がよくわからず不安になってしまった為、こちらで質問させていただきます。
この場合課税、非課税どちらに当たるのでしょうか?
また訂正申告は必要でしょうか?

税理士の回答

で個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

ご回答いただきありがとうございます。
非課税に当たり、訂正申告等は必要ないという認識で大丈夫でしょうか?

また今後の参考にしたいのですが、個人の不用品であれば購入時の価格以上で売却した場合でも1つ30万を超えなければ申告は不要ということなのでしょうか?

修正申告等は必要ないです。個人の不用品であれば、ご理解の通りになります。

疑問点がなくなり安心しました。
丁寧に教えてくださりありがとうございました!

本投稿は、2024年03月24日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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