亡き父の医療費控除について
父が昨年亡くなり、母に父が毎年行っていた医療費控除の申告を頼まれました。
過去の書類をみてみると
確定申告ではなく、区から送られてきた特別区民税都民税申告書により医療費控除の申告をしていました。
父母は年金収入のみで、父の年金額は年間約320万円で源泉徴収額は約21,000円。医療費は毎年約60~80万円。
他に障がい者控除などがあり簡易計算すると、医療費還付約2~4万円あることになるが還付金を受け取った形跡がなかったので区の担当課に確認
⇒ 区民税都民税申告で医療費控除を申告しても、還付金はなく住民税が安くなるだけとのことでした。
とすると何故父が、確定申告ではなく区民税都民税で医療費控除を申告していたのか疑問なのですが、私と同様にその区別がついていなかったのかもしれません。(母はこの件について全く知らない、とのこと)
さかのぼって、医療費控除の確定申告をしたいところですが
都民税区民税申告の際に医療費の領収書原本を提出していたそうで、手元に残っていません。
まだ申告していない29.30年度分は
故人となったことと、父母のほとんどの医療費を私のほうで負担していたので
私の夫の名前で確定申告をしようかと思います。
教えていただきたいのは
1. やはり、父は都民税区民税申告ではなく確定申告で医療費控除を申告すべきだったか。
2. 29年度分と30年度分は私の夫の名前で(我が家分と合算して)確定申告の医療費控除をしてよいのか?その場合、母の住民税は減額されないのでしょうか?
区役所に聞いても税務署に聞いてもよくわからず、こちらにお尋ねしました。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

1. 医療費控除の確定申告は区役所ではなく「税務署」に行う必要があります。税務署に所得税の確定申告書を提出しますと、その内容が自動的に市区町村に通知されて住民税の計算に反映されるため、住民税の申告は省略することができます。
2. 医療費控除は「本人」か「同居または生計一親族」の医療費を支払ったときに控除できる制度となっています。従って、相談者様ご夫妻とお母様が「同居または生計一」であれば、ご主人の医療費控除とするこが可能です。
その場合にはご主人の所得税と住民税の計算で控除されますので、お母様の住民税に関しては控除の対象とはなりません。そのため、お母様の住民税は減額されませんのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
早速のご回答恐縮です。
父は税務署に確定申告して医療費控除申告すべきだったのですね。
毎年多額の医療費がかかっていたのに、親子ともに知識不足で残念です。
区に再度確認したところ、母の年金額では住民税がかからないようですので
夫の確定申告でまとめて医療費控除することにいたします。
ご教示、誠にありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
所得税の申告書(医療費控除)は過去5年分まで遡って提出することができます。
問題は医療費の領収書を区役所に提出してしまっている点ですが、税務署に事情を説明して一度ご相談されてはいかがでしょうか。
法律上は過去5年分の所得税の医療費控除はまだ適用できると思われます。
宜しくお願いします。
ご助言ありがとうございます。
早速、税務署と区役所に相談してみました。
結果、区役所から当該年分の領収書の返還手続きをし
領収書が手元に戻ったら
税務署に準確定申告をすることとなりました。
(29.30年度分の医療費については予定通り夫の確定申告でまとめて申告しようと
思います。)
思いがけない還付金は母へ渡そうと思います。
ご助言ほんとうにありがとうございます。
本投稿は、2018年02月22日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。