医療費控除によって還付される金額が納税額を超えてしまう場合は夫婦別々で還付を受けるべきですか?
確定申告の医療費控除についての相談です。
医療費は夫婦で折半しています。
試算したところ夫の確定申告で医療費控除をすると、医療費控除によって戻ってくる金額が納税額をこえてしまいます。
そこでご質問です。
1 超えた分はどうなりますか?翌年に繰り越せますか?
2 できるだけ多く戻ってくるようにするにはどうすればいいですか?もし、夫婦で分けて申告をするならいくらずつにするかをどのように計算をすれば良いでしょうか?
夫 収入 666万円
所得 490万円
源泉徴収税額 28万円
妻 収入 635万円
所得 464万円
源泉徴収税額 22万円
医療費➖保険などで戻ってくる額➖10万円
153万円
住宅借入金特別控除額(確定申告のツールで計算)
夫 30万円
妻 27万円
市・県民税
夫 43万円
妻 40万円
です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

医療費控除は、支払った人が控除します。
したがって、夫婦のそれぞれが支払った(負担した)金額で控除を受けてください。
本投稿は、2024年09月01日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。