入院費で支払った室料差額代金について
いつもお世話になります。
父が去年、脳梗塞にて7か月間入院した時に支払った、室料差額代について教えてください。
父は、去年、庭で倒れて救急搬送され、高齢者ということで手術にまでは至らなかったものの、数週間HCUで治療をし、その後個室へ移動となりました。
コストのこともあり大部屋は無理かどうか問い合わせましたが、まだ状態が悪く大部屋へはうつれないとの事でした。
個室の同意書へはサインもしましたが、「本人の都合で個室を希望したのでなければ医療費控除の対象となる」と知人から聞きました。
6200円×22日分で136400円支払いましたが、控除の対象となりますか?
それとも室料差額代は対象外でしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
本人や家族の都合ではなく、医師の指示や治療の関係で個室を利用したのであればその室料差額は医療費控除の対象になります。
よって、今回のご質問に関しては控除の対象になると考えます。
お忙しい中、回答いただきありがとうございました。
今回の室料差額代、医療費控除の対象として計算しようと思います。
何とか確定申告に間に合いそうです。
初めてのことで不安でしたが安心して確定申告をできそうです。本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年03月04日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。